施術費について
交通事故の治療は、基本的には、費用負担はありません。つまり0円となります。これは、被害者様・加害者様同様です。(加害者様は、任意保険や事故状況にによりますので、加害者様の場合は、当院にご相談ください)
自賠責保険 | 保険受付 0円 |
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慰謝料給付
自賠責保険での基準は、1日4300円と定められています。通院日数×2と全施術期間を比較して少ない方に4300円をかけると慰謝料額が算出されます。
(例)交通事故に遭ったAさんは、週3日整骨院に3ヶ月通院しました。
〇通院日数が、週3日×12週(月4週の3ヶ月)×2=72
〇全施術期間が90(3ヶ月)
少ない日数を採用するのでこの場合72を採用します。
72×4300円=309600円が慰謝料算出額になります。
※ただし、上記の金額は自賠責保険で定められている 最低限の補償の金額 となっております。しかし、裁判や判例などでは、もっと高額となっております。 当院では、裁判や判例で認められている適正金額に増額することが可能となることがあります。
休業補償費
自賠責保険の基準は、1日5700円と定められています。
1日5700円×休業日数で休業補償費を算出します。
日額5700円を超える収入が証明できる場合は19000円が上限になります。
日額5700円を超える収入は、3カ月平均で52万円からで、
3カ月平均171万円が、19000円の上限額
対象
会社員、会社役員、自営業者、パート、アルバイト、日雇労働者、専業主婦
〇会社員は会社に休業証明書の発行をしてもらう。
〇会社役員、自営業者は、休業損害の算出がしにくいために争いが生じる場合があります。
〇パート額が5700円を下回る時は、5700円を請求できます。
〇アルバイトの休業損害は休業損害証明書と源泉徴収票に基づき算出します。
〇日雇労働者の方は、事故前3ヶ月間の収入総額を基準として算出します。
〇専業主婦の方が家事を出来ない場合に1日当たり5700円を限度として支払われます。
弁護士からのサポート(当院だからできる特典)
当院は弁護士との業務提携により、保険会社との示談交渉・示談金を交通事故専門弁護士に依頼することが可能です。また、保険会社が提示した慰謝料の金額が適正の金額かどうかの慰謝料の無料チェックサービスも行っております弁護士法人も紹介できますし、後遺障害認定の手続きに強い弁護士法人の紹介も可能です。(・相談料無料・着手金0円・完全成功報酬制)