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「整骨院に通院してはいけない」と言われた方へ

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 交通事故に遭い、怪我を負ってしまった
  • 交通事故に遭ったが「整骨院に行ってはダメ」と言われた
  • 交通事故の治療は整骨院で受けたい
  • なぜ「通院してはいけない」と言われるのか知りたい

整骨院への通院は可能です|立川市 おおくぼ整骨院

保険会社の担当者に「整骨院で交通事故の治療を受けたい」と伝えると「交通事故での怪我やむちうちなどの治療は医師の同意や許可がないと整骨院に通院はできません」と言ってくる担当者が多いです。

しかし、全くそんなことはありません

おおくぼ整骨院は、施術スタッフは厚生労働大臣が認可している国家資格である「柔道整復師」の免許を持っているため、責任もって施術致し、慰謝料や交通事故の補償に関することまでとことんサポート致します!!必要な場合は、法律の専門家である弁護士様のご紹介や提携している医療機関もご紹介しておりますので、整形外科や病院とおおくぼ整骨院との併用が出来ます。

※骨折・脱臼に関しては医師の同意が必要です。

なぜ「通院してはいけない」と言ってくるのか?|立川市 おおくぼ整骨院

ではなぜ、整骨院はダメだと言っているのかといいますと、整骨院に行ってしまうと通院回数が多くなり治療費や患者様に支払われる慰謝料なども増えてしまうからです。

保険会社の担当者様は、治療費や慰謝料などの支払額が少ないと会社や上司から評価され、自分の出世や給与に影響してきます。そのため、整骨院の通院を認めない・医師の許可・同意が必要と医師の責任にして、整骨院へ行かせないようにしている方が多いのです。

医療の選択は、保険会社の担当者様が「ここに行きなさい」「ここに行ってはだめです」などという権利はありません。患者様に決める権利が全権あります。

 

 

後遺障害の申請|立川市 おおくぼ整骨院

後遺症の申請などが必要となった際は、レントゲン画像やMRI画像が必要となり、MRI画像があると有利になるということがあります。また、後遺症の診断書は整形外科の医師のみが申請書の作成ができますので、整形外科の先生の受診を今まで全くしていなくて、いきなり先生の所に行き後遺症の診断書を書いてくれと言っても、今までの経過などがわからないため、書きようがありません。その観点から当院は、30日以内に医師の診察を薦めてております。

また、頑固な症状は、通院日数が多くなることがあります。整形外科の先生の診察を受けていないと、症状がまだ、残存しているのに不当な打ち切りや早期に治療の打ち切りが起こります。

整形外科を受診しているとそのようなことを防ぐことも出来ますので、症状経過の報告や追加検査などの点からも当院は、整形外科との当院との併用をおすすめしております。

また、整形外科は基本的に飲み薬の処方・湿布の処方・電気のみの治療になります。また、整形外科の先生によっては、自分のリハビリ施設で電気治療をしたいために「整骨院の通院は認めない、整骨院へ行きたければ他の病院に行きなさい」と言う先生もいらっしゃいます。

その際は、当院との併用を認めている整形外科や提携しております病院をご紹介致します。

立川市のおおくぼ整骨院での交通事故専門治療・むちうち専門治療は、電気・手技(マッサージなど)・運動療法・固定法などを行い早期の症状改善から交通事故の補償(慰謝料や休業補償など)・示談に関するサポートまで行います。

(必要に応じて弁護士さんの紹介も行っております)

今通っているところの治療や症状の変化に不安や不満がある方・もっとしっかりとした治療を受けたい方は、立川市のおおくぼ整骨院にご相談ください。転院の手続きをお伝えします。

執筆者:
代表 大久保 学

整骨院での勤務と並行して、トレーナー活動にも従事。
柔道整復師の資格を習得後、おおくぼ整骨院を開業。
勤務時代から様々なセミナーや勉強会に参加して得た技術や知識を元に、ケガや痛みに対して適切な施術を行っています。
特に、交通事故施術、産後骨盤矯正、スポーツ関係の症状、巻き爪、慢性の症状を得意としています。

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