交通事故補償について
- 保険金の請求方法がよくわからない
- 助手席に座っていて事故に遭いむちうちになった
- 専業主婦で治療費を捻出できない
- 整骨院で治療を受けたいが治療費が保険で出ないと聞いた
- 通院で交通費がかさんでしまう
整骨院で治療を受けても保険金請求は可能|立川市 おおくぼ整骨院
・自賠責保険の補償範囲
自賠責保険の支払いの対象となるのは治療費、看護料、入院時の諸雑費、通院交通費、診断書の費用、休業損害(6,100円/日)、慰謝料(4,300円/日)が、限度額120万円の範囲内で支払われます。(2020年4月1日以降の事故の場合)
また、自賠責保険は「他人のケガに対する賠償」なので、加害者以外は全員対象となります。
・治療費・交通費
治療費は診察料、手術料、投薬料、入院料など、治療に必要とされた費用が実費で支払われます。
交通費は、通院時のバス、電車、タクシー、ガソリン代、駐車場代、高速道路料金代などが対象ですが、領収書が必要です。
なお、ガソリン代は実費ではなく、1キロあたり15円の計算になります。
また、公共交通機関を利用した場合は、領収書の提出は不要です。
・慰謝料
慰謝料には2種類あり、「入通院慰謝料」は交通事故による肉体的・精神的な苦痛に対し、対象となる治療日数から割り出します。
その他に「後遺症慰謝料」があり、これも補償対象となります。
・休業損害
事故のケガで仕事を休んだために得られなかった収入や賃金のことをいいます。
職業、収入、休業期間、通院日数などによって金額が違いますが、有給休暇を取った場合でも請求対象となります。
また、専業主婦でも家事に支障が出た場合は請求できます。
・整骨院での治療は対象外と言われた場合でも大丈夫
整骨院の治療でも、自賠責保険で施術費の請求は可能です。
しかし、加害者側の保険会社ではこれを認めず、治療費を打ち切ろうとすることがあります。
そのような時のために「被害者請求」という制度があります。
通常、加害者の保険会社に手続きを一任(事前認定)しますが、被害者請求は被害者が直接保険会社に請求する方法で、書類が揃っていれば整骨院での治療でも補償金を受けられるのです。
被害者請求を行なう場合、様々な証明書や明細、領収書などを自分で集めなければいけないため手間がかかりますが、当院では提携弁護士がおり、手続きを代行いたします。
保険対象外と言われた場合でも断念せずご相談ください。
・同乗者のケガも自賠責の対象
同乗者は、ドライバーに比べて重症になるケースが少なくありません。
自賠責保険は加入者本人以外の負傷者全員が対象となるので、原則単独事故でも保険が適用になります。
交通事故で受けた障害はすぐに症状が出るとは限らず、1年以上経ってからというケースもあります。
自己判断せず、特に症状がなくても必ず病院で検査を受けましょう。
・専業主婦でも請求できます
専業主婦や学生の方は、治療費を捻出できない、パートや学校を休めないといった理由で治療が後回しになりがちです。
しかし、交通事故の衝撃によって全身に歪みが出ると、後々後遺症に悩まされることになります。
自賠責保険は加害者以外すべての人が対象ですから、安心して治療を受けてください。
交通事故のケガや保険手続きはお任せください|立川市 おおくぼ整骨院
当院は交通事故の治療はもちろん、法律事務所や弁護士法人と連携して保険のご相談に対応しております。
交通事故の手続きにお困りの方は、ぜひ当院にご相談ください。
執筆者:
代表 大久保 学
整骨院での勤務と並行して、トレーナー活動にも従事。
柔道整復師の資格を習得後、おおくぼ整骨院を開業。
勤務時代から様々なセミナーや勉強会に参加して得た技術や知識を元に、ケガや痛みに対して適切な施術を行っています。
特に、交通事故施術、産後骨盤矯正、スポーツ関係の症状、巻き爪、慢性の症状を得意としています。