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交通事故の打ち切りについて

交通事故の打ち切りについて

今回は、交通事故の打ち切りについて記載致します。

交通事故の場合、自賠責保険から過失割合によって加害者や被害者に対して金銭的な補償が出ます。自賠責保険とは強制保険といい、車やバイクを所持したら必ず入るものです。事故を起こしてしまった場合、この強制保険から支払いが行われます。(物損事故の場合は保証がありません)

対人の場合傷害は120万

     死亡時は3000万

     後遺障害時は4000万

が支払われます。

交通事故の被害者の多くは過失割合に応じて相手方の任意保険会社が「一括対応」というのをします。これは相手方の加入している保険会社が相手方の任意保険会社となります。

一括対応をなぜ保険会社がするかというと、本来患者さんが直接自賠責保険に請求するのが普通なのですが、加害者側の保険会社がサービスとして仲介者となり自賠責保険の支払い分も含めて被害者に対応することにしています。

 

一括対応の金銭的流れ

              ②治療院    

  治療 ↗   請求↘ ↖支払い

  • 患者さん   ③任意保険会社

        支払い↗ ↙請求

     ④自賠責保険

※打ち切りとは③がなくなることです。

 

 

交通事故にあった際には治療をして症状を治していくのですが、どうしても長期な治療になってしまうことが多く、その治療の途中で加害者側の保険会社から「症状固定により治療を打ち切りたい」と言われてしまうことがあります。

保険会社は被害者に支払う治療費をできるだけ少なくしたいので、これ以上治療を続けても改善は見込めず、悪化の恐れもない。と言う理由から被害者の「症状」は「固定」した。と判断し治療を途中でも終わらせてしまうのです。

つまり「打ち切り」とは保険会社がもうこれ以上治療費は払えない。と言う意思表示です。

 

なぜ打ち切られてしまうのか…

一般的な交通事故の治療期間は3〜6ヶ月ぐらいが目安ですが、以下の場合は早期に打ち切られてしまう可能性が高いです。

  1. 30日以上通院していない患者。
  2. 仕事や生活が忙しく通院の少ない患者。
  3. 症状の軽い患者。
  4. 事故が軽微な場合。

 

交通事故の治療費を打ち切られてしまった場合は…

症状固定の時期を判断できるのは保険会社ではなく医師つまり相手方の任意保険会社が勝手に症状固定を決めることはできないので、医師からの「治療を継続する必要があること」を保険会社に説明すれば治療費の打ち切りを撤回される可能性があります。

 

ただ、一般の方は交通事故の知識や交渉経験も無いため、上手く相手に伝えられない。相手から言いくるめられたりしないか。などの不安があり、話の食い違いなどからつい感情的になり、逆に保険会社とトラブルに発展しストレスが増えてしまいます。

その場合に役立つのが弁護士です。専門知識・法的知識が豊富な弁護士に交渉を依頼すれば話をスムーズに進めることができ、支払い期間を延長できる可能性が高くなります。

さらに被害者側の任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、原則費用負担なしで弁護士に交渉を依頼することが可能です。

 

さらに自費で治療を続ける。という選択肢もあり、主治医が治療の必要性を認めているにも関わらず、保険会社が治療費の支払いを打ち切った場合、主治医の診断のもとで自費の治療を続けていれば、あとから請求できる可能性があります。

その場合健康保険を利用して治療を継続することができ、一時的に被害者の医療費(7割)を負担し、その後加害者に請求することが可能です。

 

どちらにせよ弁護士に相談し、どの制度を用いるのが得策かを決める必要があります。

 

 

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