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自損事故でも警察に届け出たほうがいいの?
自損事故であっても警察に届け出ることは義務です。
交通事故を起こした際に警察へ届けることは道路交通法第72条に定められており、これを怠った場合、道路交通法違反で処罰の対象となる可能性があります。
そのため、交通事故が発生した際は人身事故、物損事故、自損事故に関わらず届けましょう。
交通事故の際に届出をしていないと、交通事故証明書が発行されないため、交通事故の時に発生する保険金や傷害保険・車両保険などの請求する際の書類を受け取れなくなり、任意保険が使えなくなる可能性があります。
・警察に伝える内容は下記のことを伝えましょう!!
事故発生場所
現場の状況(どういった事故なのか、救急車の必要性があるのか、負傷者の有無など)
必ず事故発生場所で報告してください。
立川市のおおくぼ整骨院は、自損事故でも交通事故のケガとして交通事故専門の施術を受けて頂くことが可能です。
その際は、任意保険で使える保険や慰謝料のことなどもお伝えいたします。
自損事故は、自賠責保険の使用ができませんので、任意保険しか使用できません。
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