症状固定(治療の打ち切り)を宣告された方へ|立川市の整骨院|土曜営業

  • おおくぼ整骨院 0425696124
  • 交通事故24時間ダイヤル 05035736124

受付時間

おおくぼ整骨院 アクセス

LINE

症状固定(治療の打ち切り)を宣告された方へ

こんな症状でお悩みではありませんか

交通事故治療の症状固定とは何か?|立川市 おおくぼ整骨院

交通事故によって身体を傷めて怪我をして、施術をして当初より症状はよくなってきたが、ある一定期間経過して、身体の症状が一進一退となった状態を症状固定と言います。

症状固定はこれ以上施術を続けても回復が見込めないので今の状態で症状を固定するため、交通事故の怪我の施術を終了するということになります。そのため、保険会社からの治療費などの支払いも打ち切られます。

一度症状固定とされると、後で取り消すことはできません。

交通事故治療の打ち切りの理由と影響|立川市 おおくぼ整骨院

症状固定の判断は、病院や整形外科のドクターが決めます。時々保険会社の担当者の中には、治療が長期に及ぶ「症状固定」と言われることがありますが、症状固定は、保険会社の担当者が決めることではありませんので、注意してください。

しかし、保険会社の担当者が症状固定と言ってこれに応じると早い段階で治療を打ち切られてしまう可能性もあります。

半年から一年交通事故の施術を受けていて、病院や整形外科のドクターが症状固定の判断をした際は、今残っている症状に対しての後遺障害の申請をします。後遺障害の診断書を作成して頂き、後遺障害認定の申請手続きを取ります。

しかし、最低半年経過しないで後遺症の認定の申請をしても後遺症認定機関に否認されてしまうこともあります。

症状固定を宣告されたら|立川市 おおくぼ整骨院

症状固定をドクターから宣告されて、交通事故の施術を打ち切られてしまうことで不安やストレスを感じ、精神的な健康に影響を及ぼすこともあります。症状固定後はいかなる施術も受けられないというわけではありません。

保険会社からの治療費の支払いや慰謝料の歯性はありませんが、症状固定後でも立川市のおおくぼ整骨院では、健康保険証の使用や交通事故の保険の使用はできませんが、患者様の自費とはなりますが、施術を継続することは可能です。

よくある質問|立川市 おおくぼ整骨院

Q.保険会社に症状固定を打診されたときはどうしたらいいか

A.その場では絶対に了承しないでください。当院にすぐご連絡ください。
患者様の症状を確認したうえで様々なアドバイスをお伝えいたします。

Q.症状固定後に施術を受けたい場合どんな施術が受けられるのか

A.立川市のおおくぼ整骨院では、今の患者様の状態に合わせた施術を提供しておりますので、ご相談ください。

執筆者:
代表 大久保 学

整骨院での勤務と並行して、トレーナー活動にも従事。
柔道整復師の資格を習得後、おおくぼ整骨院を開業。
勤務時代から様々なセミナーや勉強会に参加して得た技術や知識を元に、ケガや痛みに対して適切な施術を行っています。
特に、交通事故施術、産後骨盤矯正、スポーツ関係の症状、巻き爪、慢性の症状を得意としています。

お問い合わせ

おおくぼ整骨院

  • おおくぼ整骨院 0425696124
  • 事故24時間ダイヤル 05035736124
住所
〒190-0033
東京都立川市一番町2丁目36−48 1F

おおくぼ整骨院 アクセス

受付時間

電話でのお問い合わせはこちら

LINE