交通事故によって補償されるもの
- 交通事故の補償って何があるの?
- 交通事故の補償ってわからないことがある
- 慰謝料について説明を聞きたい
- 交通事故の治療に専念したい
交通事故によって補償されるもの|立川市 おおくぼ整骨院
補償されるものについては、自賠責保険での基準の補償を紹介致します。
※あくまでも立川市のおおくぼ整骨院に通院するうえで関わってくるものに限りとなります。
①治療費:治療に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。
②看護料:原則として12歳以下の子供に近親者等の付き添いによる通院看護料。通院1日あたり2,100円となります。
③交通費:立川市のおおくぼ整骨院に通院した際に発生した交通費。通院に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。
電車やバスを利用して通院したときには、その金額が全額が通院交通費として保証されます。請求できる交通費は「自宅の最寄り駅やバス停」から「立川市のおおくぼ整骨院の最寄り駅やス停」の往復分となります。公共交通機関を利用した場合の交通費は領収書を提出する必要はありません。
自家用車を使用した際は、ガソリン代が発生しますが、自賠責保険が定めている基準があり、1kmあたり15円となり、ハイオク・レギュラー・軽油のどの車のガソリンでも計算は一緒となります。駐車場代は立川市のおおくぼ整骨院は、患者様の専用の無料駐車場が7台ありますので発生することは一切ありません。
高速道路料金は「合理的な理由」がある場合のみ請求可能ですが、利用する場合は事前に保険会社様に事情を説明して支払いの確認の必要があります。
タクシーを使用した際は、毎回認められるものではありませんが、「お怪我の状態」「お怪我の程度」「立川市のおおくぼ整骨院への通院頻度」「被害者の年齢」など様々なの事情に応じてタクシー利用の相当性が総合的に判断されていきます。
タクシー代に関しては最も保険会社様と揉めやすいので、ご注意ください。また、タクシーを利用した際は、領収書を貰ってください。
④診断書等の費用:診断書や診療報酬明細書などの発行手数料となり、発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。
⑤文書料:交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料となり、発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。
⑥休業損害:交通事故によって怪我を負ってしまい、仕事を休まなくてはならなくなってしまったために、発生した収入の減少(有給休暇の使用、家事従事者を含む)。原則として1日6,100円となります。立証資料等によりこれ以上の収入を証明できる場合は、1日19000円の補償を限度に支払われることがあります。
給与所得者・会社役員・事業所得者・家事従事者・学生・無職者・不労所得者・その他に分けられて計算方法が違ってきます。
専業主婦の方も「休業補償」がもらえることをご存知ですか?
【専業主婦の休業日数について】
収入がない専業主婦などの家事従事者にも休業補償が認められます。
専業主婦の場合は、実質的な現金収入がないのですが、家事労働をしているのでその労働に対しての対価を観念することができるため休業補償が発生します。
主婦の休業日数については、「交通事故で怪我をしてしまって家事労働に従事できなかった期間について認められる」とされています。具体的には入院していた日数や立川市のおおくぼ整骨院への通院の実日数が基本となります。
⑦慰謝料:交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償となり、1日4,300円~が支払われ、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められます。
※その他事故による入院に関するものも含まれています。
自賠責保険は被害者一名につき120万円を上限として補償されます。上記補償範囲で120万円を超えた額は任意保険会社の対応になります。
自賠責保険はあくまで被害者に対しての補償なので自損事故(相手に過失がなく、ご自身の過失が100%の場合)では補償はされません。
自損事故の場合はご自身が加入されている任意保険会社の内容によって、保険が適応になる場合がありますので、ご相談ください。
自損事故の場合でも上記補償を受けられることがあるので、自損事故の場合でも立川市のおおくぼ整骨院にお問い合わせください。

執筆者:
代表 大久保 学
整骨院での勤務と並行して、トレーナー活動にも従事。
柔道整復師の資格を習得後、おおくぼ整骨院を開業。
勤務時代から様々なセミナーや勉強会に参加して得た技術や知識を元に、ケガや痛みに対して適切な施術を行っています。
特に、交通事故施術、産後骨盤矯正、スポーツ関係の症状、巻き爪、慢性の症状を得意としています。