加害者の方へ|立川市の整骨院|土曜営業

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加害者の方へ

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 交通事故の加害者でも治療が受けられるのかわからない
  • 加害者側だが、事故後から身体に痛みが出ている
  • 過失割合が自分の方が大きいと言われている
  • 過失割合が100:0で加害者になってしまった

このような状況でも、立川市のおおくぼ整骨院では交通事故専門施術を受けることが可能です
「加害者だから治療できない」と我慢せず、まずはご相談ください。

交通事故の加害者でも治療は受けられるの?|立川市 おおくぼ整骨院

立川市のおおくぼ整骨院では、交通事故の加害者の方でも施術に対応しています
事故の内容や過失割合によって使用できる保険が異なるため、加害者になってしまった場合は、一度お問い合わせください。

事故状況を詳しくお伺いしたうえで、使用可能な保険の種類や治療の進め方をご案内いたします。
条件によっては、強制保険である自賠責保険が使用できるケースもありますが、過失割合が大きい場合には「重過失減額」が適用され、補償上限が120万円から96万円に減額されることがあります。
この金額は事故の過失割合によって変動しますので、正確な確認が重要です。

人身傷害保険に加入されている方へ|立川市 おおくぼ整骨院

人身傷害保険は、ご自身が加入している任意保険の補償内容のひとつです。

この保険に加入している場合、交通事故の加害者であっても、人身傷害保険を利用して立川市のおおくぼ整骨院で施術を受けることが可能です。

自賠責保険が使えないケースや、補償が不足する場合でも、人身傷害保険を活用することで、治療を継続できる可能性があります。

よくある質問|立川市 おおくぼ整骨院

Q.交通事故の加害者でも施術は受けられますか?

A.はい、受けられます。
ただし、使用できる保険は事故の状況や過失割合によって異なります。加害者になってしまった場合は、まず一度お問い合わせください。

Q.加害者で過失割合が高い場合でも補償は受けられますか?

A.はい、補償を受けることは可能です。
ただし、過失割合が7割以上になると「重過失減額」が適用され、自賠責保険の場合、補償上限が120万円から96万円に減額されることがあります。

執筆者:
代表 大久保 学

整骨院での勤務と並行して、トレーナー活動にも従事。
柔道整復師の資格を習得後、おおくぼ整骨院を開業。
勤務時代から様々なセミナーや勉強会に参加して得た技術や知識を元に、ケガや痛みに対して適切な施術を行っています。
特に、交通事故施術、産後骨盤矯正、スポーツ関係の症状、巻き爪、慢性の症状を得意としています。

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